名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1407号 判決
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(要旨)
檢察官が被告人の司法警察官並びに檢察官に對する供述調書を犯罪事實に關する他の證據と共に同時にその取調請求をしたことは明らかに刑訴法第三〇一條に違反したものというべきであるが、裁判所は右供述調書を犯罪事實に關ずる他の證據の取調後において取調べたのであるから、右檢察官の證據調の請求がたとえ違法であつたとしても究極において刑訴法第三〇一條の法意とする裁判所に犯罪事實に關する予斷を懷しめない趣旨に悖つたものではないと解すべきであるから右の取調があつた供述調書は即ち適法の證據となり得るものといわなければならない。